中古戸建の諸費用について

一般的にかかる諸費用は新築住宅が物件価格の5~7%といわれているのに対し、中古住宅は7~10%が目安といわれています。中古住宅を購入するときは、お家そのものの費用のほかに「諸費用」としてさまざまな費用がかかります。

ここでは、中古住宅を購入するときにかかる諸費用にはどんなものがあるのか、どれくらいの金額が目安なのか説明します。

目次

売買契約時にかかる諸費用

手付金

手付金の上限は購入価格の20%と法律で決められているものの、通常は売買代金の5~10%が相場です。

仲介手数料(半分)

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売買金額仲介手数料の計算式
200万円以下取引額×5%+消費税
200万円超400万円以下取引額×4%+2万円+消費税
400万円超取引額×3%+6万円+消費税

印紙税(不動産売買契約書)

2000円〜6万円程度(売買金額によって異なる)

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売買契約書に記載された金額印紙税額(印紙代)軽減税率適用後の税額
100万円を超え500万円以下のもの2000円1000円
500万円を超え1000万円以下のもの1万円5000円
1000万円を超え5000万円以下のもの2万円1万円
5000万円を超え1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円6万円

※軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。(2023年11月7日現在)
出典:国税庁ホームページ

住宅ローン借入時にかかる諸費用

印紙税(住宅ローン契約書)

2000円〜10万円程度(売却金額によって異なる)

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売買契約書に記載された金額印紙税額(印紙代)
100万円を超え500万円以下のもの2000円
500万円を超え1000万円以下のもの1万円
1000万円を超え5000万円以下のもの2万円
5000万円を超え1億円以下のもの6万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円

※住宅ローン契約書に対する印紙税は、不動産売買契約書と違って軽減措置がありません。

抵当権設定登記費用

登録免許税+司法書士の依頼料

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登録免許税住宅ローンの借入額×0.1%(軽減措置)
司法書士の依頼料5万〜10万円

※弊社の場合:司法書士の依頼料は2万円で対応が可能です。専属の司法書士がおりますので、相場よりお安くご対応させていただいております。

\ 司法書士の相場っていくら? /

融資事務手数料

3〜5万円

※金融機関やローンの条件によっても金額が異なるので、住宅ローンを利用する際は金融機関に確認しましょう。

ローン保証料

売買金額の2%

※最近では保証料を無料にしている金融機関も珍しくありません。

各種保険料

火災保険と地震保険

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火災保険15万〜50万円
地震保険10万円程度

※住宅ローンを利用する際は、ほとんどの金融機関が火災保険への加入を条件にしています。そのため、火災保険に加入しない場合、融資を受けられません。火災保険の費用は保険会社やプランによって異なりますが、15万〜50万円程度が相場です。

なお、地震保険は火災保険と違って加入を条件にしていない金融機関も多いため、加入する必要はありません。ただし、仮に加入したい場合は、地震保険単独では加入できません。火災保険とセットで加入する必要があります。火災保険に加えて地震保険に加入する場合は、「火災保険料+10万円程度」の保険料がかかります。

引き渡し時にかかる諸費用

仲介手数料(半分)

売買契約時支払った仲介手数料の残額

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売買金額仲介手数料の計算式
200万円以下取引額×5%+消費税
200万円超400万円以下取引額×4%+2万円+消費税
400万円超取引額×3%+6万円+消費税

不動産登記費用(所有権移転登記)

登録免許税+司法書士への依頼料

登録免許税

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土地固定資産税評価額(注)×2%
建物固定資産税評価額(注)×2%
※軽減措置は下の表になります。

登録免許税の軽減措置

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土地固定資産税評価額×1.5% ※2026年3月31日まで
建物固定資産税評価額×0.3% ※2024年3月31日まで

建物の軽減税率適用条件
① 取得後1年以内の登記であること
② 床面積が50㎡以上

(注)課税標準となる「固定資産税評価額」とは、市区町村の役所で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。
出典:国税庁ホームページ

司法書士の依頼料

6万〜20万円

※弊社の場合:司法書士の依頼料は6万円で対応が可能です。専属の司法書士がおりますので、相場の中でもお安くご対応させていただいております。

\ 司法書士の相場っていくら? /

引き渡し後にかかる諸費用

不動産取得税

固定資産税評価額×3%(軽減措置)
出典:東京都主税局ホームページ

固定資産税清算金(都市計画税清算金)

売主様との間でその年の固定資産税等を日割り清算する

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