【重要事項説明】アスベスト調査の告知義務

ココ不動産の相川です!

重要事項説明が義務づけられている、アスベスト調査が今後多くなると感じたので自分への注意喚起も含めて記事に書き留めておきます。

目次

アスベスト調査と告知義務

令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。

厚生労働省HPより

簡単に言うと大規模(中規模)修繕の際はアスベスト調査が必須になったよと言うことです。

また、宅地建物取引業法では重要事項説明(宅地建物取引業法35条)において説明が義務づけられている内容にもなります。

最近のアスベスト被害や耐震構造計算偽装問題等を踏まえて、宅地建物取引業法35条1項12号の規定に基づく宅地建物取引業法施行規則16条の4の2についての改正が行われました。同規則の改正は平成18年3月13日に公布され、平成18年4月24日をもって施行されました。
 今回の改正は、重要事項説明の追加として「アスベストについては、建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときはその内容を説明しなければならない」というものです。
 いずれの説明も、建物の売買のみならず、賃貸の媒介等の場合にも適用される点に注意が必要です。

公益社団法人全日本不動産協会HPより

簡単に言うとアスベスト調査があった場合は重要事項説明で調査内容の説明が必須だよと言うことです。

アスベストとは

石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれる、天然に存在する繊維状鉱物です。

アスベストの特徴

  • 安価
  • 曲げや引張りに強い
  • 熱や摩擦に強い
  • 不燃性・耐久性・親和性等に優れている

アスベストの使用されていた時期

昔は建築資材として多く利用されており、1955年頃から使用され始めました。
石綿を含有する建築仕上塗材(含有量5%以下)は1970~99年、下地調整塗材は1970~2005年まで使われていました。

アスベストの危険性とは

空中に浮遊するアスベスト繊維を吸入すると、肺がんや中皮腫などの疾患が発症する恐れがある。

アスベストの飛散リスクレベルは3段階

レベル1:飛散性が最も高い・吹付けなどを指す
レベル2:耐火被覆材、保温材など、飛散性はレベル1よりも低いが繊維露出が多い
レベル3:形成板の仕上げ材などに多く使われる、発じん性は低いが、破損や劣化すると危険性が高まる
まとめると1が一番リスクが高く、3が一番リスクが低い

アスベストの使用禁止

労働安全衛生法施行令が改正され、2006年9月1日から施行されました。現在は製造や使用等が禁止されています。

アスベストが使用禁止になるまでの歴史

1975年石綿を5%を超えて含有する吹付作業を原則禁止
1995年石綿を1%を超えて含有する吹付作業を原則禁止
茶石綿・青石綿を1%を超えて含有するすべての物の新たな製造、輸入などが禁止
2004年石綿を1%を超えて含有する主な建材、摩擦材および接着剤の新たな製造、輸入などが禁止
2005年石綿を1%を超えて含有する吹付作業を完全に禁止
2006年石綿を0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、新たな使用が禁止( 一部については、例外として禁止猶予)
2012年石綿を0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、新たな使用が完全に禁止(猶予措置撤廃)
※石綿のうち石綿分析用試料などについては禁止の対象外

アスベストに関する結論

①2006年以前の建物に関してはアスベスト使用の可能性が高い
②2022年4月1日からは建物の修繕をする際にアスベスト調査が必須になった
③大規模修繕への補助金が出ることにより修繕増加→アスベスト調査→重要事項説明が増える

以上、今まで重要事項説明における、アスベスト調査の有無項目は【無】が多かったですが、取り扱う物件によってはより一層の注意や調査が必要ですね。

お客様の安心安全な不動産取引の為に、しっかりと対応していきたいと思います。

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